引渡命令の申立
引渡命令の申立とは
引渡命令とは、買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡易な手続で
占有者を退去させる命令のことです。
代金を納付した買受人又はその一般承継人から、引渡命令の申立てが
なされると、執行裁判所は、発令要件を備えていると認めた場合、
競売不動産を引き渡すべき旨の決定をします。
占有者が自発的に退去しない場合は、引渡命令に基づいて退去させる
ための強制執行が必要です。
その場合には、退去執行のため別途費用がかかります。
引渡命令が相手方に送達になり、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)
がなければ1週間で確定し、強制執行ができる効力が発生します。
なお、実際に明渡しの強制執行をする場合には、引渡命令に対する執行文の
付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項
一項目につき 150円)の申請を裁判所書記官にし、これらの書類(執行文
付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき、執行官に明渡執行を申し立て
なければなりません。
また、実際に明渡しの強制執行をする場合には、上記手数料のほかに、
執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を
予納しなければなりません。
不動産引渡命令申立書の記載について(裁判所のサイト)
引渡命令とは、買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡易な手続で
占有者を退去させる命令のことです。
代金を納付した買受人又はその一般承継人から、引渡命令の申立てが
なされると、執行裁判所は、発令要件を備えていると認めた場合、
競売不動産を引き渡すべき旨の決定をします。
占有者が自発的に退去しない場合は、引渡命令に基づいて退去させる
ための強制執行が必要です。
その場合には、退去執行のため別途費用がかかります。
引渡命令が相手方に送達になり、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)
がなければ1週間で確定し、強制執行ができる効力が発生します。
なお、実際に明渡しの強制執行をする場合には、引渡命令に対する執行文の
付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項
一項目につき 150円)の申請を裁判所書記官にし、これらの書類(執行文
付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき、執行官に明渡執行を申し立て
なければなりません。
また、実際に明渡しの強制執行をする場合には、上記手数料のほかに、
執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を
予納しなければなりません。
不動産引渡命令申立書の記載について(裁判所のサイト)

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