競売・任意売却用語集 >> 競売・任意売却専門用語 >> は

 引渡命令の申立

引渡命令の申立とは

引渡命令とは、買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡易な手続で
占有者を退去させる命令のことです。

代金を納付した買受人又はその一般承継人から、引渡命令の申立てが
なされると、執行裁判所は、発令要件を備えていると認めた場合、
競売不動産を引き渡すべき旨の決定をします。

占有者が自発的に退去しない場合は、引渡命令に基づいて退去させる
ための強制執行が必要です。

その場合には、退去執行のため別途費用がかかります。
引渡命令が相手方に送達になり、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)
がなければ1週間で確定し、強制執行ができる効力が発生します。


なお、実際に明渡しの強制執行をする場合には、引渡命令に対する執行文の
付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項
一項目につき 150円)の申請を裁判所書記官にし、これらの書類(執行文
付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき、執行官に明渡執行を申し立て
なければなりません。

また、実際に明渡しの強制執行をする場合には、上記手数料のほかに、
執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を
予納しなければなりません。


不動産引渡命令申立書の記載について(裁判所のサイト)

 その他の【は 】行の記事