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 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

民法第570条 瑕疵担保責任

不動産の特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき
売主が買主に対して負うべき責任のこと。

この規定により、買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して
損害賠償を請求し、または契約を解除することができる。


売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に
損害金を支払うこと。

売主の側からすると、この民法570条の規定に従うならば、例えば買主が5年後に瑕疵の存在を知った場合でも、売主は瑕疵担保責任から逃れることができないことになる。
こうした点を考慮して、宅地建物取引業法では、次のような規定を設け、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を制限した。

1)宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するとき、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができる。

2)上記1)の場合を除き、宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するときには、瑕疵担保責任の内容について民法の規定よりも買主に不利となるような特約をすることはできない。

なお新築住宅の売買契約については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により買主保護が強化されている。このため、新築住宅の売買契約に関しては、宅地建物取引業法よりも、品確法のほうが優先される。

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