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 競売事件(ケ)(ヌ)

競売(ケ)・競売事件(ヌ)とは

不動産競売の種類
 民事執行法により、不動産競売について主として2種類を定めています。


(ケ)事件
 債権者が抵当権等の担保を有する場合に、判決等の債務名義を
得なくても、当該不動産を差し押さえ、売却が行えるもの。

(ヌ)事件
 強制執行による競売は、裁判の判決等の債務名義を得た上で
不動産が差し押さえられ売却されるもの。

 住宅ローン等の金銭を借り入れる際に、担保とした不動産には
抵当権が設定されています。
 そして、借りた金銭の返済が滞ると、債権者である金融機関は
金銭の回収の為に、抵当権の実行をします。
 このような流れで、競売となった場合には、前者(ケ)事件となります。

 一方、抵当権が設定されていなくても、不動産の所有者に
何らかの借入があり、その返済が滞ると、債権者が裁判所に申し出て
債務名義を得て競売手続きを進める場合に、後者(ヌ)事件となります。



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