競売事件(ケ)(ヌ)
競売(ケ)・競売事件(ヌ)とは
不動産競売の種類
民事執行法により、不動産競売について主として2種類を定めています。
(ケ)事件
債権者が抵当権等の担保を有する場合に、判決等の債務名義を
得なくても、当該不動産を差し押さえ、売却が行えるもの。
(ヌ)事件
強制執行による競売は、裁判の判決等の債務名義を得た上で
不動産が差し押さえられ売却されるもの。
住宅ローン等の金銭を借り入れる際に、担保とした不動産には
抵当権が設定されています。
そして、借りた金銭の返済が滞ると、債権者である金融機関は
金銭の回収の為に、抵当権の実行をします。
このような流れで、競売となった場合には、前者(ケ)事件となります。
一方、抵当権が設定されていなくても、不動産の所有者に
何らかの借入があり、その返済が滞ると、債権者が裁判所に申し出て
債務名義を得て競売手続きを進める場合に、後者(ヌ)事件となります。
不動産競売の種類
民事執行法により、不動産競売について主として2種類を定めています。
(ケ)事件
債権者が抵当権等の担保を有する場合に、判決等の債務名義を
得なくても、当該不動産を差し押さえ、売却が行えるもの。
(ヌ)事件
強制執行による競売は、裁判の判決等の債務名義を得た上で
不動産が差し押さえられ売却されるもの。
住宅ローン等の金銭を借り入れる際に、担保とした不動産には
抵当権が設定されています。
そして、借りた金銭の返済が滞ると、債権者である金融機関は
金銭の回収の為に、抵当権の実行をします。
このような流れで、競売となった場合には、前者(ケ)事件となります。
一方、抵当権が設定されていなくても、不動産の所有者に
何らかの借入があり、その返済が滞ると、債権者が裁判所に申し出て
債務名義を得て競売手続きを進める場合に、後者(ヌ)事件となります。

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