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 最高価買受申出人

最高価買受申出人とは

期間入札が終わり、あらかじめ公告されていた開札期日において
入札した人のうち、最も高い価格をつけた人が「最高価買受申出人」と
定められます。

また、買受申出人とは、一定期間最低売却価額以上による定額販売方式を
実施する特別売却において、売却実施期間中に最初に適法な買受けの
申出をし、執行官から買受申出人と定められた者のことです。


売却許可決定

最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」が開かれ、最高価買受
申出人に不動産を売却するか否かを、執行裁判所が決定します。

最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など
一定の場合には、売却が許可されないこともありますが、普通の
場合には売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。

代金納付

買受人が入札申出額から保証金額を控除した残代金額を裁判所に納めることです。
この納付によって、不動産の所有権が買受人に移転します。
期限までに代金を納付しないと買い受ける権利を失い、買受申出のために
提出された保証金も返還されません。

代金が納付されると裁判所書記官は、登記所に所有権移転登記を嘱託します。
なお、買受人は、買受代金のほかに所有権移転登記の登録免許税、切手代
引渡命令の申立費用、滞納債務、必要費・有益費、引渡命令の執行や残置物
処分のための費用などを負担することになります。


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