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 船舶登記簿 船舶登記

不動産の任意売却と競売の単語・用語辞典には全く無関係の無い“船舶登記簿”
ですが、非常に多くの方々が船舶の登記簿という単語で検索をなさって
おりますのでこのページを追加しました。

このページの参考元のサイトへのリンクを貼っておりますのでそちらも
熟読なさってください。


船舶登記簿とは

小型船舶登録制度は、プレジャーボートなどの小型船舶について、所有者の
所有権を登録により公証するための制度で、登録を受け船舶番号を船体に
表示しなければ、小型船舶を航行させることはできません。


登録は、総トン数20トン未満の小型船舶が対象となりますが、
次に該当する船舶は除外されます。

・漁船登録船
・推進機関を有し長さ3m未満であって、推進機関が20馬力未満の船舶
・ろかい舟または主としてろかいをもって運転する舟
・長さ12m未満の帆船(ただし、国際航海に従事するもの、沿岸区域を越えて
 航行するもの、推進機関を有するもの、人の運送に供するものは登録が
 必要です。)

総トン数20トン未満の船舶には、登録制度の適用はなく、小型船舶の船籍及び
総トン数の測度に関する政令が適用されています。


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