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 担保不動産競売開始決定通知

担保不動産競売開始決定通知とは

担保不動産競売とは、競売による不動産担保権の実行をいいます。

担保不動産収益執行とは、目的不動産を差押さえ、管理人にこれを管理させ、
その不動産から生ずる収益を債権の弁済に充てる方法による担保権の実行を
いいます。

担保権は、抵当権、質権、先取特権等実体法上の優先弁済請求権を
有するものに限られ、解釈上、担保的機能を有する物権としての
法定担保ではない譲渡担保とか所有権留保等を含みません。

また、優先弁済権を有しない留置権も含まれません。 強制執行と異なり、債務名義は不要であり、担保権が登記されている
登記簿謄本などが提出されれば、執行機関は手続を開始することとなります。

なお、担保権の実行による競売手続も、強制執行手続と比較すると、
債務名義を前提とする部分は異なりますが、それ以外の手続はほぼ同じです。

理論的には裁判所の競売の開札期日の前日までなら、競売の取り下げが
できるので、競売の開始が決定していて入札期間に入っているとしても、
任意売却することができますので、担保不動産競売決定通知が来てからでも
任意で物件を売却する事は可能です。

しかし、この競売決定通知を受け取ってしまった場合は直ちに行動しなければ
もう残り時間はほとんどありません。

そのまま放って置くと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。


この「入札期日」が届いてから慌てて任意売却をしようとしても
理論的には可能ではありますが、現実問題としては不可能です。


「担保不動産競売開始決定通知」がされますと、この物件は何をしようと
しまいと、どんどん処理が進められます。
ただし、債権者が同意をしてくれれば任意に問題の不動産を売却しても
かまいません。

しかし、競売か任売かどちらが早いかです。

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