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 抵当権

抵当権とは

担保物件のうちの一つ。
登記簿謄本の乙区に記載されています。

お金を貸す方(銀行など金融機関)としては、お金が返ってこなくなったときの
保証が必要です。

そのため、抵当権設定契約を行います。
抵当権の設定は、司法書士に依頼するのが一般的です。



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抵当権は担保の一手段として良く利用されています。
担保物権にはほかに質権、留置権、先取特権があります。


抵当権と質権の大きな違いは、質権は担保差し入れ後、不動産の利用が
できなくなるのに対して、抵当権はそれが可能だということです。


そのため、現在、不動産質権はほとんど利用されていません。

なお、 留置権、先取特権は当事者の契約により発生するものではありません。


根抵当権は抵当権の一種で、一定限度額(極度額)以内なら何回でも
担保として使えるというスグレモノです。

逆に、抵当権は特定の債権一回きりに使用される担保権です。

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