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 滌除(てきじょ)

滌除・てきじょとは

滌除(てきじょ)制度は、2003年度の法改正で廃止され抵当権
消滅請求(てき除制度の見直し・改正民法378条ないし387条)となりました。


抵当権の目的となっている不動産について所有権、地上権、永小作権を取得した
第三者(第三者取得者)が、自ら適切と認めた不動産の評価額を抵当権者に提供し
抵当権その他の担保権の消滅をはかる制度でした。

抵当権者側に不服のある場合は、増加競売を申し立てることができ、増加
競売制度では申出額の一割増し以上で競落する者がいなかった場合には
抵当権者が増加額で買わなくてはならなかったので、これを悪用しておよそ
承服できないような値をわざと出したりして悪用するケースもありました。


抵当権消滅請求手続の合理化をはかり、さらに最大の問題とされていた
増価競売制度を平成16年3月に廃止しました。

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