競売・任意売却用語集 >> 競売・任意売却専門用語 >> た

 [ 競売 ] 手続きの取り消し

競売手続きの取り消しとは

申し立てられた側からの取り下げ:
債務者の申立てによる競売手続の停止(民法第39条)
債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることが
できます。

執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。

競売での売却が困難である場合の競売手続の停止(民法第68条の3)
執行裁判所は、入札又は競売による売却を3回実施させても買受けの申出が
無かった場合において、 今後更に売却を実施させても売却の見込がないと
認めるときは、 競売の手続を停止することができます。

さらに必要な手続きを経て、競売手続は取消されます。
申し立てた側からみた取り下げ:
申立債権者は開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が
納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができます。

ただし、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定が
された後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は
買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とする。

従って、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに
執行裁判所に対し取下書を提出する必要がある。


買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできない。


申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、
申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に
提出しなければならない。

取下書は、裁判所提出用正本に加え、債務者・所有者の数分の副本を提出し、
その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を押印。


印鑑が異なる場合は、印鑑証明書を添付する必要がある。

 その他の【た 】行の記事