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 増加競売

増加競売とは

滌除(てきじょ)という制度は現在廃止されております。
が、一応知識として書いておきます。


旧制度で滌除(てきじょ)申出を受けた抵当権者がその申出金額での
抵当権抹消を承諾できない場合の対抗策でした。

しかし 滌除申出から1ヶ月以内の増加競売請求と、請求後1週間以内の
申出が必要であり、これを行わないと滌除申出金額の支払いによって
抵当権が消滅されておりました。

この滌除・増加競売は抵当権者に著しく不利でした。 平成16年3月までは滌除制度は存在いたしました。

そして、競売申立が増加競売の申立とされていました。


増加競売の申立には、通常の競売申立予納金の他に抵当不動産の評価額の
1割増(110%)の保証金の積立が必要(民事執行法186条=現在は削除)とされ、
抵当権者としては、増加競売でお金を受け取るために、逆にお金を用意
しなければならないという、極めて厳しい条件になっていましたが、
平成16年4月の法改正により通常の競売申立となりました。

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