住宅ローンの滞納のため、住宅(家、土地)が差押えされて、
競売になった時の流を解説します。



ブラックリスト

ブラックリストは存在しません。

クレジットカードやショッピングローン、キャッシングなどの支払いを一定の期間延滞したり
住宅ローンの支払が一定期間滞納してしまった等の状態を「事故」または「延滞」といい
個人信用情報に「事故情報」(または)「延滞情報」 として登録されます。

この事故情報のことを俗にブラックリストと呼ばれています。


自分の事故情報を見る
個人信用情報の開示をご自身で行ってください。





●銀行系: 全国銀行個人信用情報センター(全銀協・KSC)

●信販系: (株)シー・アイ・シー(CIC)

●消費者金融系: (株)日本信用情報機構(JICC)





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住宅ローンが払えなくなり、延滞をしていると

”このままでは、競売にします”(「法的手段をとることになります」等)

という内容の書類が届きます。

これは、これ以上返済が遅れるならば、競売にして強制的に自宅を売却してしまう。
という債権者(金融機関)の意思です。 


この通知を受け取ったら、すぐにローンを借りている銀行へ連絡をし
今までと今後の支払いをどうするのか、話をしてください。 

月々の支払い額を少なくし、その代わりに支払期間を長くすること等の
支払いスケジュールの変更(リスケジューリング)に対応してくれる
場合があります。


相談料・通話料無料の
0120−218−985 任意売却相談室
まで、ご相談ください。

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競売が終わっても
残った住宅ローンの支払の義務は存続します。

同様に、任意売却が終わっても
残った住宅ローンの支払義務はなくなりません。

競売が終了すると、債務はなくなるとか
任意売却が終わると、残債務はゼロになる
と言う人がいるようですが、大きな間違いです。

借りたものを全額返済するまでは、債権者(金融機関等)は
残った債務について請求する権利を有しています。


詳しいことを知りたければ
相談料・通話料無料の
0120-218-985 任意売却相談室

へご連絡ください。

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