このお話を読み進める前に、【 錯誤 】と、【 表意者 】という
2つの単語の意味を把握してください(下記にあります)。
特に、【 錯誤 】の意味を理解して読んでいただかないと
この話は理解できないと思います。

契約が成立していても、勘違い「錯誤」があると、その契約は無効になる場合があります。

民法では、法律行為の要素に錯誤が認められる場合には、
その意思表示は無効とされます(民法95条)。
また表意者に重過失が有っても、相手が悪意なら無効の主張が認められます(民法95条但書)。


錯誤(さくご)とは、そのつもりがないのに不注意で契約をしてしまうことです。

例えば、岩本さんが、Aという土地を売るつもりだったのですが
ウッカリ不注意で、全く売るつもりのないBという土地を売買契約してしまった場合
このような場合には要素の錯誤が適用されます。

要素の錯誤とは、「わざと・故意」ではなく「不注意」でしたので
表意者(錯誤した人)の保護が優先され無効にとなります。
ただし、全ての事例にまで保護するのは妥当でない事から
表意者に重大な過失があったときは
表意者自身が無効を主張できないようになっています。


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⇒続く 「悪徳不動産業者と任意売却その2」