悪徳不動産業者と任意売却
この話を読み進めるにあたり、【 錯誤 】と、【 表意者 】の2つの
単語の意味を理解をしてください。
契約が成立していても、勘違い(錯誤)があると、その契約は無効に
なる場合があります。
民法では、法律行為の要素に錯誤が認められる場合には
その意思表示は、無効とされます(民法95条)。
また、表意者に重過失があっても、相手が悪意なら無効の
主張が認められます(民法95条但書)。
錯誤(さくご)とは、その意思がないのに、不注意により契約締結することです。
例えば鈴木さんが、”A”土地を売るつもりだったのに、ウッカリ
不注意で、全く売るつもりのない別の”B”土地を売買契約した
場合、要素の錯誤が適用されます。
要素の錯誤とは、「わざと・故意」ではなく「不注意」でしたので
表意者(錯誤した人)の保護が優先され、契約が無効になります。
ただし、全ての事例を保護するのは妥当でない事から、表意者に
重大な過失があったときは、表意者本人が無効を主張することが
できないようになっています。
任意売却に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-535-935 NPO法人任意売却相談室まで!
⇒続く 「悪徳不動産業者と任意売却その2」
単語の意味を理解をしてください。
契約が成立していても、勘違い(錯誤)があると、その契約は無効に
なる場合があります。
民法では、法律行為の要素に錯誤が認められる場合には
その意思表示は、無効とされます(民法95条)。
また、表意者に重過失があっても、相手が悪意なら無効の
主張が認められます(民法95条但書)。
錯誤(さくご)とは、その意思がないのに、不注意により契約締結することです。
例えば鈴木さんが、”A”土地を売るつもりだったのに、ウッカリ
不注意で、全く売るつもりのない別の”B”土地を売買契約した
場合、要素の錯誤が適用されます。
要素の錯誤とは、「わざと・故意」ではなく「不注意」でしたので
表意者(錯誤した人)の保護が優先され、契約が無効になります。
ただし、全ての事例を保護するのは妥当でない事から、表意者に
重大な過失があったときは、表意者本人が無効を主張することが
できないようになっています。
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⇒続く 「悪徳不動産業者と任意売却その2」
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