明渡猶予制度
明渡猶予制度とは
抵当権者に対抗することができない賃貸借(従前、対抗することが
できるとされていた短期賃借権も含みます。)に基づく抵当建物の
占有者に対し、建物の競売による売却の時から6か月間は、建物を
買受人に明け渡さなくてもよいこととする制度です。 占有者は、明渡猶予により無償で建物を使用する権利を与えられる
わけではなく、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価
として、賃料相当額を支払わなければなりません。
明渡猶予の対象となる場合については、物件明細書の
「4 物件の占有状況等に関する特記事項」の欄にその旨の記載があります。
抵当権者に対抗することができない賃貸借(従前、対抗することが
できるとされていた短期賃借権も含みます。)に基づく抵当建物の
占有者に対し、建物の競売による売却の時から6か月間は、建物を
買受人に明け渡さなくてもよいこととする制度です。 占有者は、明渡猶予により無償で建物を使用する権利を与えられる
わけではなく、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価
として、賃料相当額を支払わなければなりません。
明渡猶予の対象となる場合については、物件明細書の
「4 物件の占有状況等に関する特記事項」の欄にその旨の記載があります。

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