明渡訴訟
明渡訴訟とは
物件の所有者が占有者に対し、「当該不動産を明渡せ」という判決を
裁判所に求めるものです。
物件の占有者が明渡しに応じない場合で、引渡命令が出ない場合には、
明渡訴訟を提起する手法を講じなければなりません。
例えば、平成8年8月31日以前の競売申立ての場合で使用借権が成立している場合、
短期貸借権の期限が経過した場合等です。
この場合は引渡命令が出ませんので、明渡訴訟を提起することになります。
一般的に引渡命令よりも時間・費用の面において買受人の負担が重いですから、
できるだけ明渡訴訟を提起しないほうが賢明です。
物件の所有者が占有者に対し、「当該不動産を明渡せ」という判決を
裁判所に求めるものです。
物件の占有者が明渡しに応じない場合で、引渡命令が出ない場合には、
明渡訴訟を提起する手法を講じなければなりません。
例えば、平成8年8月31日以前の競売申立ての場合で使用借権が成立している場合、
短期貸借権の期限が経過した場合等です。
この場合は引渡命令が出ませんので、明渡訴訟を提起することになります。
一般的に引渡命令よりも時間・費用の面において買受人の負担が重いですから、
できるだけ明渡訴訟を提起しないほうが賢明です。
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