売却決定期日
売却決定期日とは
執行裁判所が最高価買受申出人(買受申出人)に対し、不動産の
売却を許可するか否かを審査し、その結果について決定を下すという
審査を行う期日です。
通常、裁判所書記官は、売却決定期日を開札期日から1週間以内の日に
指定します。
執行裁判所は、売却決定期日において最高価買受申出人等の買受けの
申出に対する許否を明らかにするため、これまでに実施された一連の手続が
適正に行われたか否かについて職権で調査を行い、民事執行法71条に定める
売却不許可事由に該当する場合を除き、通常は売却許可決定という裁判を
行います。
売却許可決定が下されたときは、その内容を裁判所の掲示場に公告します。
買受人が配当を受けられるべき債権者である場合は、売却代金から買受人が
配当等を受けるべき額を差し引いた残額だけを配当期日に納付することも
認められています。
差引納付の申出は売却許可決定が確定するまでに申し出なければなりません。
執行裁判所が最高価買受申出人(買受申出人)に対し、不動産の
売却を許可するか否かを審査し、その結果について決定を下すという
審査を行う期日です。
通常、裁判所書記官は、売却決定期日を開札期日から1週間以内の日に
指定します。
執行裁判所は、売却決定期日において最高価買受申出人等の買受けの
申出に対する許否を明らかにするため、これまでに実施された一連の手続が
適正に行われたか否かについて職権で調査を行い、民事執行法71条に定める
売却不許可事由に該当する場合を除き、通常は売却許可決定という裁判を
行います。
売却許可決定が下されたときは、その内容を裁判所の掲示場に公告します。
買受人が配当を受けられるべき債権者である場合は、売却代金から買受人が
配当等を受けるべき額を差し引いた残額だけを配当期日に納付することも
認められています。
差引納付の申出は売却許可決定が確定するまでに申し出なければなりません。

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