遅延損害金
遅延損害金とは
支払期日に遅れた場合に、返済されなかったことにより、相手方に対し
損害賠償として支払わなくてはならない金利のことです。
金銭消費貸借契約書には、必ず「返済期日」が決められています。
この返済期日を守れなかった場合は、『債務不履行』となり、損害賠
償を負うことになります。
借入金の返済で、債務不履行があった場合の損害賠償は一般的に
『遅延損害金』を加算することになっています。
利息制限法による遅延損害金の上限 :
■借金が10万円未満の場合
年率 20% x 1.46 = 29.2%
■借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18% x 1.46 = 26.28%
■借金が100万円以上の場合
年率 15% x 1.46 = 21.9%
通常、遅延損害金については、「約定金利の○○倍の遅延損害金
を支払う」と定められます。
遅延損害金の計算方法 :
遅延損害金 = 借入残高 x 0.292 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.263 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数
例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。
そして、30日間滞納したとします。
これらの条件で計算してみると、延滞1ヵ月間で約36万円の遅延
損害金が発生することになります。
これが3ヶ月となれば、当然に36万円の3倍となってしまいます。
支払期日に遅れた場合に、返済されなかったことにより、相手方に対し
損害賠償として支払わなくてはならない金利のことです。
金銭消費貸借契約書には、必ず「返済期日」が決められています。
この返済期日を守れなかった場合は、『債務不履行』となり、損害賠
償を負うことになります。
借入金の返済で、債務不履行があった場合の損害賠償は一般的に
『遅延損害金』を加算することになっています。
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フリーダイヤル0120−535−935
NPO法人 任意売却相談室 まで、ご相談下さい。
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利息制限法による遅延損害金の上限 :
■借金が10万円未満の場合
年率 20% x 1.46 = 29.2%
■借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18% x 1.46 = 26.28%
■借金が100万円以上の場合
年率 15% x 1.46 = 21.9%
通常、遅延損害金については、「約定金利の○○倍の遅延損害金
を支払う」と定められます。
遅延損害金の計算方法 :
遅延損害金 = 借入残高 x 0.292 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.263 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数
例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。
そして、30日間滞納したとします。
これらの条件で計算してみると、延滞1ヵ月間で約36万円の遅延
損害金が発生することになります。
これが3ヶ月となれば、当然に36万円の3倍となってしまいます。

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