競売・任意売却用語集 >> 競売・任意売却専門用語 >> た

 遅延損害金

遅延損害金とは

支払期日に遅れた場合に、返済されなかったことにより、相手方に対し
損害賠償として支払わなくてはならない金利のことです。

当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた
場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。

金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。
この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして
『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。

借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に
『遅延損害金』と呼んでいます。



住宅ローンのことでお悩みなら
フリーダイヤル0120−218−985
まで、ご相談下さい。




利息制限法による遅延損害金の上限 :

■借金が10万円未満の場合
  年率 20% x 1.46 = 29.2%
■借金が10万円以上100万円未満の場合
  年率 18% x 1.46 = 26.28%
■借金が100万円以上の場合
  年率 15% x 1.46 = 21.9%


通常、遅延損害金は「約低金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と
定められます。

利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、
制限利率の1.46倍までとしています。
これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効となります。


遅延損害金の計算方法 :

遅延損害金 = 借入残高 x 0.292 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.263 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数



例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。
そして、30日間滞納したとします。

これらの条件をを上記の計算式当てはめると滞納1ヵ月で約36万円もの
遅延損害金が発生してしまいます。


さて、何が言いたいのかともうしますと。
任意売却後の引越代についてです。


例えば、債権者より引越代を50万円を認めてもらえたとします。
そして、依頼された不動産物件の販売を行っているのですが、
この依頼主様が販売に協力をしてくださらないのです。

物件に興味を持ってくれて中を見せて欲しいというリクエストが
全然叶えられないのです。

『今週の週末はダメ。来週もダメ。3週間後にして欲しい。』こんな感じで
ことごとく購入希望者の方々を潰されてしまいます。
物件が売れなければ、返済時期も後にずれる事になるわけですので、
当然、売れて決済が済むまでの遅延損害金が発生します。

ご本人が損害金をお支払いできないのであれば、当然、債権者は引越代から
その損害金を穴埋めして来ます。

任意売却後の引越代の為にも、物件の販売にはご協力をされた方が
よろしいかと考えます。

 その他の【た 】行の記事