代位弁済
代位弁済とは
保証人や保証会社等が、お金を借りた本人に代わって
債権者に対し、支払いをすることです。
支払った保証人または保証会社は主債務者に対して支払った分を
請求できることになります(このことを求償権といいます)。
通常、銀行などの金融機関から住宅ローンの借り入れをする時は
保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多いと思います。
住宅ローンを組んだ本人が、返済不能な状態になった場合には
保証会社が本人に代わって金融機関に返済することになります。
このことを代位弁済といいます。
代位弁済が行われると、住宅ローンの債権者が金融機関から
保証会社に変わり、以後は保証会社との支払の交渉をすることに
なります。
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住宅ローンの返済に困ったら
NPO法人任意売却相談室にご相談下さい。(相談料無料)
フリーダイヤル 0120−535−935
日本全国対応しています。
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しかし、この時点で債務者は期限の利益を失っておりますので
保証会社からは一括での返済を求められることになります。
そして、任意売却をする場合には、住宅ローンの保証会社が代位弁済を
行った後に販売を開始することになります。
それまでに販売することは可能ですが、販売を開始し、買主が決まった
場合などは、代位弁済を受けるまで待つことになります。
代位弁済となる期間は、金融機関により異なりますが、住宅ローンを延滞して
約3〜6ヶ月で代位弁済が行われます。
任意で、所有不動産が売却できるようになるのも、競売になるのも、
この代位弁済後となります。
必ず、代位弁済が行われる前に通知が届きますので、通知が届く前に
対応できるのであれば対応しましょう。
代位弁済が行われたら、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てを
することができます。
また代位弁済が行われてから、6ヶ月以内であれば、代位弁済が行われていても
巻き戻し(組戻し)というシステムにより、金融機関が債権者に戻り
個人版民事再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができます。
個人版民事再生の手続きをとる場合は、住宅を手放す必要はありません。
代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てに
あたって住宅資金特別条項を定めることができません。
住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは
個人版民事再生の手続を行ったとしても、住宅を守ることはできません。
”代位”とは、他人に替わってという意味です。
”弁済”とは、支払うという意味です。
保証人や保証会社等が、お金を借りた本人に代わって
債権者に対し、支払いをすることです。
支払った保証人または保証会社は主債務者に対して支払った分を
請求できることになります(このことを求償権といいます)。
通常、銀行などの金融機関から住宅ローンの借り入れをする時は
保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多いと思います。
住宅ローンを組んだ本人が、返済不能な状態になった場合には
保証会社が本人に代わって金融機関に返済することになります。
このことを代位弁済といいます。
代位弁済が行われると、住宅ローンの債権者が金融機関から
保証会社に変わり、以後は保証会社との支払の交渉をすることに
なります。
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しかし、この時点で債務者は期限の利益を失っておりますので
保証会社からは一括での返済を求められることになります。
そして、任意売却をする場合には、住宅ローンの保証会社が代位弁済を
行った後に販売を開始することになります。
それまでに販売することは可能ですが、販売を開始し、買主が決まった
場合などは、代位弁済を受けるまで待つことになります。
代位弁済となる期間は、金融機関により異なりますが、住宅ローンを延滞して
約3〜6ヶ月で代位弁済が行われます。
任意で、所有不動産が売却できるようになるのも、競売になるのも、
この代位弁済後となります。
必ず、代位弁済が行われる前に通知が届きますので、通知が届く前に
対応できるのであれば対応しましょう。
代位弁済が行われたら、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てを
することができます。
また代位弁済が行われてから、6ヶ月以内であれば、代位弁済が行われていても
巻き戻し(組戻し)というシステムにより、金融機関が債権者に戻り
個人版民事再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができます。
個人版民事再生の手続きをとる場合は、住宅を手放す必要はありません。
代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てに
あたって住宅資金特別条項を定めることができません。
住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは
個人版民事再生の手続を行ったとしても、住宅を守ることはできません。
”代位”とは、他人に替わってという意味です。
”弁済”とは、支払うという意味です。

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