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 保証金 [ 競売入札における ]

保証金とは

競売の場合の保証金は、2通りの言い方が通っています。


一つは、買受申出保証金
もう一つは、入札保証金


入札に参加する際は、裁判所が定めた金額を「保証金」として納めます。

納付した保証金は開札後、最高価買受人となった場合は売却代金の
一部となり、落札できなかった場合は直ちに返還されます。
保証金は、売却基準価格の2割を提出する必要があります。


競売に関してのご相談は、任意売却相談室へ
ご相談・通話料無料の フリーダイヤル0120−218−985 具体的には、裁判所宛の振込口座に保証金を振込み、銀行から振込証明書を
もらってその証明書を入札時に裁判所に提出します。

この保証金は、入札できなかった場合は(つまり自分より高い金額の入札を
した者がいた場合)戻ってきますが、最高額で落札できたのにもかかわらず
期日までに残金の支払をしなかった場合は没収されてしまいます。

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