次順位買受け申出
次順位買受け申出とは
開札期日において、最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった場合に
次順位買受申出資格者が買受人となることを執行官に申し出ることをいいます。
ただし、申出をするには、
(1)最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること。
(2)申出額が買受可能価額以上であること。
(3)申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した
金額以上であること。
が必要となります。
競売で落札をしたのは良いが、残額代金の納付ができないことがあります。
その場合は、改めて期間を定めて、再度入札を行うことになります。
しかし、先の入札の際、二番目の買受け価額を設定した人が、この次順位の
買受けの申出をすれば、改めて、入札を設定すること無く、一定の条件で、
その人に売却の決定がなされます。
すなわち、第2順位の入札者は、以下の条件(時期、金額)を満たすと、
次順位買受けの申出をすることができます。
(1)開札期日の終了までに申出をすること。
(2)第2順位の金額が「買受可能価額」以上で、かつ、最高価の入札金額から
「買受申出の保証金」を差し引いた額以上であること。
なお、第2順位の買受申出について、売却許否の決定がされるのは、
最高価の入札者が期限までに残代金を納付せず資格を失った場合に限られます。
また、この時点まで保証金は返還されません。
開札期日において、最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった場合に
次順位買受申出資格者が買受人となることを執行官に申し出ることをいいます。
ただし、申出をするには、
(1)最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること。
(2)申出額が買受可能価額以上であること。
(3)申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した
金額以上であること。
が必要となります。
競売で落札をしたのは良いが、残額代金の納付ができないことがあります。
その場合は、改めて期間を定めて、再度入札を行うことになります。
しかし、先の入札の際、二番目の買受け価額を設定した人が、この次順位の
買受けの申出をすれば、改めて、入札を設定すること無く、一定の条件で、
その人に売却の決定がなされます。
すなわち、第2順位の入札者は、以下の条件(時期、金額)を満たすと、
次順位買受けの申出をすることができます。
(1)開札期日の終了までに申出をすること。
(2)第2順位の金額が「買受可能価額」以上で、かつ、最高価の入札金額から
「買受申出の保証金」を差し引いた額以上であること。
なお、第2順位の買受申出について、売却許否の決定がされるのは、
最高価の入札者が期限までに残代金を納付せず資格を失った場合に限られます。
また、この時点まで保証金は返還されません。

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