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 競売開始決定通知

不動産競売競売開始決定通知とは

債権者(抵当権者)が競売を申立し、裁判所がそれを受理した
という通知です。

まだこの段階では、「○月△日に入札」などの記載はされていません。

一概には言えませんが、この通知を受取ってから少なくても2〜3ヶ月間は
住んでいることができます。

また、この段階であれば、任意売却をすることも可能です。
ただし、任意売却をするには、不動産業者と「専任媒介契約書」を取り
交わし、競売と同時進行で任意売却を進めていくことになります。
購入者が見つかり、任意売却での売却を債権者が同意してくれる
必要があります。


この通知を受け取ったら、1度任意売却相談室までご相談下さい。
フリーダイヤル0120−218−985



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