競売・任意売却用語集 >> 競売・任意売却専門用語 >> か

 競売開始決定通知

不動産の競売競売開始決定通知とは

債権者(抵当権者)が競売を申し立てして、 裁判所がそれを受理した
という通知です。

従って「何月何日に入札です」とか「何月何日に出て行ってください」
とかは記載されておりません。


「債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理
しました」という通知です。



多少の誤差は有るとは思いますが、この通知が 届いててから2〜3ヶ月は
そのまま住めますます。


当然、この通知に対する異議の申立もできます(これは結構難しいけど)。


そして、この段階であれば任意売却も出来ます。

任意売却をするのであれば不動産業者と「専属専任媒介契約書」を取り交わし、
「任意売却をするから、競売取り下げて」と債権者に交渉すれば、
取り下げ場合もありますし、競売と同時進行で任意売却を進めて売却を
認めてくれる場合もあります。


この通知を受け取ってしまわれたら、任意売却を得意とする業者さんへ
ご相談されることをお勧めします。

 その他の【か 】行の記事