期限の利益の喪失
住宅ローンの期限の利益を喪失し、一括返済を求められたら
私たちにご相談下さい。
NPO法人任意売却相談室 フリーダイヤル0120-535-935
期限の利益とは債務者にとって利益となる期限のこと。
住宅ローンを借りるときに、例えば毎月20日に10万円を25年返済するという内容で
金融機関と契約をしていたとします。
この毎月20日に10万円を返済すればいいこと=債務者の利益になります。
ただ、毎月20日に10万円を返済する約束を守れない=債務者の利益も失うこと に
なり、それまで金融機関は出来なかった全額返済の請求が出来るようになってしまいます。
約束を守れない=債務者の利益を失う
このことを期限の利益の喪失と言います。
債務者本人が延滞や自己破産等をすると、金融機関は連帯保証人に対して残高全額を
払ってください。という請求をします。
私たちにご相談下さい。
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期限の利益とは債務者にとって利益となる期限のこと。
住宅ローンを借りるときに、例えば毎月20日に10万円を25年返済するという内容で
金融機関と契約をしていたとします。
この毎月20日に10万円を返済すればいいこと=債務者の利益になります。
ただ、毎月20日に10万円を返済する約束を守れない=債務者の利益も失うこと に
なり、それまで金融機関は出来なかった全額返済の請求が出来るようになってしまいます。
約束を守れない=債務者の利益を失う
このことを期限の利益の喪失と言います。
債務者本人が延滞や自己破産等をすると、金融機関は連帯保証人に対して残高全額を
払ってください。という請求をします。

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