金銭消費貸借契約
金銭消費貸借契約とは
お金を借りる人が、金融機関等から金銭を借り入れてその金銭を消費し、
その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を金融機関等に
返済する返済条件を含めた内容の契約のことです。
金融機関から住宅ローン等でお金を借りる時には、必ず交わす契約です。 消費貸借契約は、民法で「金銭その他の物を借り受け、後にこれと同種
同等、同量の物を返還する契約」と定められおります。
借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを
返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なります。
金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを
約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり
「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。
金銭消費貸借契約を金消契約(きんしょうけいやく)と略して言うことが多いです。
お金を借りる人が、金融機関等から金銭を借り入れてその金銭を消費し、
その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を金融機関等に
返済する返済条件を含めた内容の契約のことです。
金融機関から住宅ローン等でお金を借りる時には、必ず交わす契約です。 消費貸借契約は、民法で「金銭その他の物を借り受け、後にこれと同種
同等、同量の物を返還する契約」と定められおります。
借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを
返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なります。
金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを
約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり
「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。
金銭消費貸借契約を金消契約(きんしょうけいやく)と略して言うことが多いです。

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