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 抗告 執行抗告

抗告とは

裁判所の執行処分に対する不服申立てのことです。


別の言い方をすると、異議申し立ての一種で、競売手続きの進行上に
文句をつけることを言います。

文句をつけると、一時的に裁判所の手続きが中断するので、買受人は
代金納付手続きが遅れることになります。
その間、所有者は自宅に住むことができるようになります。

この執行抗告は、利害関係人と弁護士しか行えず、執行抗告する
理由も限定されます。
民事執行法 【執行抗告】

1. 第10条 民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある
  場合に限り、執行抗告をすることができる。

2. 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、
  抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。

3. 抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を
  提出した日から1週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出
  しなければならない。

詳細は、民事執行法を解説したサイトをご参照ください。


執行抗告には、原則として執行停止の効力はありません。

しかし裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生じるまでの間、
執行停止を一時命じることができる他【民事執行の取消決定に対する執行抗告】
【売却許可不許可決定に対する執行抗告】【引渡命令に対する執行抗告】等の、
特に重大な影響のある決定については執行抗告により確定が妨げられている間は、
決定や命令の効力を生じないものとされています。

尚、執行抗告は、取り消したい命令や決定の告知を受けてから1週間以内に
申し立てる必要があります。

さらに、抗告の理由も遅くとも執行抗告を出した日から1週間以内に
提出する必要があります(同時に提出するのも可能)。

平成21年4月現在
「この規定を悪用し占有者に対して「明け渡しの期間を延せる」と言い
多額の手数料を取って執行抗告申請を代行する「抗告屋」によるトラブルが増えています。
という裁判所から書面が出ています。

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