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 給料差押

給料差押えとは

給料の差押は「債権に対する強制執行」の代表例の一つです。

一般に債権に対する強制執行は、債権者が裁判所に債権の差押命令を
申し立てることによって開始されます。


債権の差押命令は第三債務者に送達された時点で効力を生ずるために、
通常は先に第三債務者に送達されます。
つまり給料の差押命令は債務者ではなく先に債務者の勤務先に送られて
しまうことになります。

債務者に対する事前の予告・通知義務などは一切ないので借金を抱えて
いることを勤務先に知られたくない人にとっては大変な脅威となるとおもいます。

債権者は、差押命令が債務者に送達されてから1週間経過すると第三債務者に対し
その債権を取り立てることができ、給料の差押があった場合はこれにより
給料は債権者に持って行かれてしまうことになります。 


ただし、給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されています。




差押禁止額

手取りの3/4または33万円
この内、少ない額が差押え禁止となっています。(退職手当は3/4が差押禁止)


つまり、差押られる額は税金や共済金を引いた”手取り給料の1/4”となります。


手取り給料が44万円以上なら、33万円を引いた額が差押の対象となり
給料は33万円が支給されます。

例えば、手取り10万円であれば、2万5千円が差押え額となります。
手取り20万円なら5万円、
手取り45万円なら12万円がそれぞれ差押え額となります。

複数の債権者が差押しても、この額以上は差押られないことになっております。
債権者らがこの額内で、分配することになっております。

最低限の生活は、憲法で保障されていますので、極端に収入が少なく
差押えにより生活困難となるときは、差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。


役員報酬は、全額が差押の対象となります。

年金、恩給、失業保険等は、差押え禁止となっております。


給料差押のことを『給差(きゅうさし)』と略して使う業者さんもおります。

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