給料差押
給料の差押は、「債権に対する強制執行」の代表的なものの
1つです。
債権に対する強制執行は、債権者が裁判所に債権の差押命令を
申し立てることによって開始されます。
債権の差押命令は、第三債務者(この場合には勤務先)に送達された
時点で効力を生ずるため、先に第三債務者に送達されます。
つまり、給料の差押命令は、債務者より先に債務者勤務先に送られて
しまうことになります。
債務者に対する事前の予告・通知義務は、一切ないので借金を抱えて
いることを勤務先に知られたくなくても、知られるきっかけとなってしまう
可能性があります。
債権者は、差押命令により第三債務者に対して、給料等の債権が
あった場合には、その分を本人の代わりに債権者に支払わないと
いけなくなってしまいます。
ただし、給料全額ではなく、一定額までしか差押えが出来ないこと
になっています。
差押禁止額
手取りの3/4または33万円
どちらか少ない額までが、差押え禁止となっています。(退職手当は3/4が差押禁止)
つまり、差押られる額は税金や共済金を引いた”手取り給料の1/4”となります。
手取り給料が44万円以上なら、33万円を引いた額が差押の対象となり
給料は33万円が支給されます。
例えば、手取り10万円であれば、2万5千円が差押え額となります。
手取り20万円なら5万円
手取り45万円なら12万円
がそれぞれ差押え額となります。
複数の債権者が差押しても、この額以上は差押出来ないことになって
います。 債権者がこの額を分配することになります。
最低限の生活は、憲法で保障されていますので、極端に収入が少なく
差押えにより生活困難となるときは、差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。
役員報酬は、全額が差押の対象となります。
年金、恩給、失業保険等は、その全額が差押え禁止です。
給料差押のことを『給差(きゅうさし)』と略すことがあります。
1つです。
債権に対する強制執行は、債権者が裁判所に債権の差押命令を
申し立てることによって開始されます。
債権の差押命令は、第三債務者(この場合には勤務先)に送達された
時点で効力を生ずるため、先に第三債務者に送達されます。
つまり、給料の差押命令は、債務者より先に債務者勤務先に送られて
しまうことになります。
債務者に対する事前の予告・通知義務は、一切ないので借金を抱えて
いることを勤務先に知られたくなくても、知られるきっかけとなってしまう
可能性があります。
債権者は、差押命令により第三債務者に対して、給料等の債権が
あった場合には、その分を本人の代わりに債権者に支払わないと
いけなくなってしまいます。
ただし、給料全額ではなく、一定額までしか差押えが出来ないこと
になっています。
差押禁止額
手取りの3/4または33万円
どちらか少ない額までが、差押え禁止となっています。(退職手当は3/4が差押禁止)
つまり、差押られる額は税金や共済金を引いた”手取り給料の1/4”となります。
手取り給料が44万円以上なら、33万円を引いた額が差押の対象となり
給料は33万円が支給されます。
例えば、手取り10万円であれば、2万5千円が差押え額となります。
手取り20万円なら5万円
手取り45万円なら12万円
がそれぞれ差押え額となります。
複数の債権者が差押しても、この額以上は差押出来ないことになって
います。 債権者がこの額を分配することになります。
最低限の生活は、憲法で保障されていますので、極端に収入が少なく
差押えにより生活困難となるときは、差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。
役員報酬は、全額が差押の対象となります。
年金、恩給、失業保険等は、その全額が差押え禁止です。
給料差押のことを『給差(きゅうさし)』と略すことがあります。

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