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 給料差押

給料の差押は、「債権に対する強制執行」の代表的なものの
1つです。

債権に対する強制執行は、債権者が裁判所に債権の差押命令を
申し立てることによって開始されます。

債権の差押命令は、第三債務者(この場合には勤務先)に送達された
時点で効力を生ずるため、先に第三債務者に送達されます。
つまり、給料の差押命令は、債務者より先に債務者勤務先に送られて
しまうことになります。

債務者に対する事前の予告・通知義務は、一切ないので借金を抱えて
いることを勤務先に知られたくなくても、知られるきっかけとなってしまう
可能性があります。

債権者は、差押命令により第三債務者に対して、給料等の債権が
あった場合には、その分を本人の代わりに債権者に支払わないと
いけなくなってしまいます。

ただし、給料全額ではなく、一定額までしか差押えが出来ないこと
になっています。
差押禁止額

手取りの3/4または33万円
どちらか少ない額までが、差押え禁止となっています。(退職手当は3/4が差押禁止)


つまり、差押られる額は税金や共済金を引いた”手取り給料の1/4”となります。


手取り給料が44万円以上なら、33万円を引いた額が差押の対象となり
給料は33万円が支給されます。

例えば、手取り10万円であれば、2万5千円が差押え額となります。
手取り20万円なら5万円
手取り45万円なら12万円
がそれぞれ差押え額となります。

複数の債権者が差押しても、この額以上は差押出来ないことになって
います。 債権者がこの額を分配することになります。

最低限の生活は、憲法で保障されていますので、極端に収入が少なく
差押えにより生活困難となるときは、差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。


役員報酬は、全額が差押の対象となります。

年金、恩給、失業保険等は、その全額が差押え禁止です。

給料差押のことを『給差(きゅうさし)』と略すことがあります。

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