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 親子間売買

不動産の親子間売買

親子間売買では、住宅ローンを利用することが出来ないことがほとんどです。
ですので、現金が用意できれば売買出来ますが、実際には用意できないと
売買出来なくなってしまいます。

親子間・親族間・兄弟間の不動産売買・買戻しの場合には、金融機関が
住宅ローンを取り扱ってくれないのが現状です。

なぜか?というと...
金融機関と保証会社との間の保証契約の中に

   「貸付対象物件の売主が、申込み本人の
       配偶者・親・子のいずれかである場合保証の対象とならない」


ということがあり、夫婦間や親子間の不動産売買では、住宅ローンを
融資をしない旨の条項があるからなのです。


状況によっては、親子間売買でも住宅ローンが組める可能性があります。
一度、ご相談ください。
相談料・通話料無料のフリーダイヤル
0120−218−985  −任意売却相談室−


その条項がある理由は


1).親子間・親族間での不動産所有権移転の原因は、相続か贈与となるはず。
 (相続・贈与ではなく、なぜ売買をするのか?)

2).不動産売買と称して、低金利の住宅ローンを貸出したら、売買ではない
 別の用途に使われる可能性がある。
  (例えば、子が借りた住宅ローンを親の事業等の債務返済に利用する。)

3).不動産売買価格が適正なのか?


です。
以上のことから、原則として金融機関は親子間売買の場合には
住宅ローンを融資しないのです。
ただし、3)に関しては、売買契約書があり、その売買契約に
第三者(不動産業者)が媒介していることで、客観性が確保され
「適正な価格」かつ「本来の目的」で、売買されていることが
保証会社にも認識されることになります。
そうなると融資を受けられる可能性が広がります。


親子間売買における仲介手数料は、『売る側』と『買う側』の双方から
それぞれ支払うことになります。

取扱い内容が難しいために、この仲介手数料の値引き交渉は
難しくなるでしょう。
この仲介手数料を払うのがもったいないからと言って、ご自分で
いろいろな金融機関に住宅ローンの申込みをしている方がいらっしゃいます。
住宅ローンが借りられればいいのですが、八方塞がりの状態になり
困った挙句に、不動産業者へ飛び込むケースもよくあります。


親子間売買は、経験と実績がない業者には、取扱いが難しい内容です。
経験豊富な業者を選ぶことがポイントです。




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