親子間売買
不動産の親子間売買とは
親子間売買では、住宅ローンは使えないことが多いです。
しかし、現金を用意できれば問題はありませんが、用意できない方が大多数だと思います。
親子間・親族間・兄弟間の売買・買戻しだと、住宅ローンを断ってくる金融機関が多いのが現状です。
なぜかというと...
金融機関と保証会社との間の保証契約の中に
「貸付対象物件の売主が、申込み本人の配偶者・親・子のいずれかである場合、保証の対象とならない」
という項目があります。
夫婦間や親子間の不動産売買には、融資をしない旨の条項があるからです。
状況によっては、親子間売買でも住宅ローンが組める可能性があります。
一度、ご相談ください。
相談料・通話料無料のフリーダイヤル
0120−218−985 −任意売却相談室−
その理由としては
1).親子間・親族間売買の場合、所有権移転の原因は相続か贈与であるのに、売買はおかしい。
2).不動産売買と偽り、金利の低い住宅ローンを借りて、別の用途に
使われる可能性がある。
(例えば、子が借りた住宅ローンを親の債務返済に利用するなど。)
3).売買価格の公正さが欠ける。
4).住宅ローンは、原則として自己の居住のための住宅取得に限られ
同居しない「親」のための住宅取得では難しい。
以上をふまえて、原則、金融機関は親子間売買では融資をしません。
ただし、売買契約書があり、第三者(不動産業者)が媒介することで客観性が確保され、「適正な価格」かつ「本来の目的」で売買されることが保証会社にも
認識されている、などの条件が具備すると、 融資を受けられる可能性が高くなります。
通常、親子間売買での仲介手数料は『売る側』と『買う側』の双方から
それぞれ支払うことになります。
作業内容が非常に多いために、この仲介手数料の値引き交渉は難しいです。
また一旦、第三者を挟んだ、間接的な親子間売買には、間に入る方への
謝礼などが発生します。
『 売買価格 + (仲介手数料 x 2 + 謝礼) = 総額 』
となり、総額が上がってしまいます。
親子間売買は、経験と実績がない業者には、取扱いが難しい内容です。経験豊富な業者を選ぶことがポイントです。
親子間売買では、住宅ローンは使えないことが多いです。
しかし、現金を用意できれば問題はありませんが、用意できない方が大多数だと思います。
親子間・親族間・兄弟間の売買・買戻しだと、住宅ローンを断ってくる金融機関が多いのが現状です。
なぜかというと...
金融機関と保証会社との間の保証契約の中に
「貸付対象物件の売主が、申込み本人の配偶者・親・子のいずれかである場合、保証の対象とならない」
という項目があります。
夫婦間や親子間の不動産売買には、融資をしない旨の条項があるからです。
状況によっては、親子間売買でも住宅ローンが組める可能性があります。
一度、ご相談ください。
相談料・通話料無料のフリーダイヤル
0120−218−985 −任意売却相談室−
その理由としては
1).親子間・親族間売買の場合、所有権移転の原因は相続か贈与であるのに、売買はおかしい。
2).不動産売買と偽り、金利の低い住宅ローンを借りて、別の用途に
使われる可能性がある。
(例えば、子が借りた住宅ローンを親の債務返済に利用するなど。)
3).売買価格の公正さが欠ける。
4).住宅ローンは、原則として自己の居住のための住宅取得に限られ
同居しない「親」のための住宅取得では難しい。
以上をふまえて、原則、金融機関は親子間売買では融資をしません。
ただし、売買契約書があり、第三者(不動産業者)が媒介することで客観性が確保され、「適正な価格」かつ「本来の目的」で売買されることが保証会社にも
認識されている、などの条件が具備すると、 融資を受けられる可能性が高くなります。
通常、親子間売買での仲介手数料は『売る側』と『買う側』の双方から
それぞれ支払うことになります。
作業内容が非常に多いために、この仲介手数料の値引き交渉は難しいです。
また一旦、第三者を挟んだ、間接的な親子間売買には、間に入る方への
謝礼などが発生します。
『 売買価格 + (仲介手数料 x 2 + 謝礼) = 総額 』
となり、総額が上がってしまいます。
親子間売買は、経験と実績がない業者には、取扱いが難しい内容です。経験豊富な業者を選ぶことがポイントです。
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