親子間売買
不動産の親子間売買
親子間売買では、住宅ローンを利用することが出来ないことがほとんどです。
ですので、現金が用意できれば売買出来ますが、実際には用意できないと
売買出来なくなってしまいます。
親子間・親族間・兄弟間の不動産売買・買戻しの場合には、金融機関が
住宅ローンを取り扱ってくれないのが現状です。
なぜか?というと...
金融機関と保証会社との間の保証契約の中に
「貸付対象物件の売主が、申込み本人の
配偶者・親・子のいずれかである場合保証の対象とならない」
ということがあり、夫婦間や親子間の不動産売買では、住宅ローンを
融資をしない旨の条項があるからなのです。
状況によっては、親子間売買でも住宅ローンが組める可能性があります。
一度、ご相談ください。
相談料・通話料無料のフリーダイヤル
0120−218−985 −任意売却相談室−
その条項がある理由は
1).親子間・親族間での不動産所有権移転の原因は、相続か贈与となるはず。
(相続・贈与ではなく、なぜ売買をするのか?)
2).不動産売買と称して、低金利の住宅ローンを貸出したら、売買ではない
別の用途に使われる可能性がある。
(例えば、子が借りた住宅ローンを親の事業等の債務返済に利用する。)
3).不動産売買価格が適正なのか?
です。
以上のことから、原則として金融機関は親子間売買の場合には
住宅ローンを融資しないのです。
ただし、3)に関しては、売買契約書があり、その売買契約に
第三者(不動産業者)が媒介していることで、客観性が確保され
「適正な価格」かつ「本来の目的」で、売買されていることが
保証会社にも認識されることになります。
そうなると融資を受けられる可能性が広がります。
親子間売買における仲介手数料は、『売る側』と『買う側』の双方から
それぞれ支払うことになります。
取扱い内容が難しいために、この仲介手数料の値引き交渉は
難しくなるでしょう。
この仲介手数料を払うのがもったいないからと言って、ご自分で
いろいろな金融機関に住宅ローンの申込みをしている方がいらっしゃいます。
住宅ローンが借りられればいいのですが、八方塞がりの状態になり
困った挙句に、不動産業者へ飛び込むケースもよくあります。
親子間売買は、経験と実績がない業者には、取扱いが難しい内容です。
経験豊富な業者を選ぶことがポイントです。
親子間売買では、住宅ローンを利用することが出来ないことがほとんどです。
ですので、現金が用意できれば売買出来ますが、実際には用意できないと
売買出来なくなってしまいます。
親子間・親族間・兄弟間の不動産売買・買戻しの場合には、金融機関が
住宅ローンを取り扱ってくれないのが現状です。
なぜか?というと...
金融機関と保証会社との間の保証契約の中に
「貸付対象物件の売主が、申込み本人の
配偶者・親・子のいずれかである場合保証の対象とならない」
ということがあり、夫婦間や親子間の不動産売買では、住宅ローンを
融資をしない旨の条項があるからなのです。
状況によっては、親子間売買でも住宅ローンが組める可能性があります。
一度、ご相談ください。
相談料・通話料無料のフリーダイヤル
0120−218−985 −任意売却相談室−
その条項がある理由は
1).親子間・親族間での不動産所有権移転の原因は、相続か贈与となるはず。
(相続・贈与ではなく、なぜ売買をするのか?)
2).不動産売買と称して、低金利の住宅ローンを貸出したら、売買ではない
別の用途に使われる可能性がある。
(例えば、子が借りた住宅ローンを親の事業等の債務返済に利用する。)
3).不動産売買価格が適正なのか?
です。
以上のことから、原則として金融機関は親子間売買の場合には
住宅ローンを融資しないのです。
ただし、3)に関しては、売買契約書があり、その売買契約に
第三者(不動産業者)が媒介していることで、客観性が確保され
「適正な価格」かつ「本来の目的」で、売買されていることが
保証会社にも認識されることになります。
そうなると融資を受けられる可能性が広がります。
親子間売買における仲介手数料は、『売る側』と『買う側』の双方から
それぞれ支払うことになります。
取扱い内容が難しいために、この仲介手数料の値引き交渉は
難しくなるでしょう。
この仲介手数料を払うのがもったいないからと言って、ご自分で
いろいろな金融機関に住宅ローンの申込みをしている方がいらっしゃいます。
住宅ローンが借りられればいいのですが、八方塞がりの状態になり
困った挙句に、不動産業者へ飛び込むケースもよくあります。
親子間売買は、経験と実績がない業者には、取扱いが難しい内容です。
経験豊富な業者を選ぶことがポイントです。

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