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 催告書

住宅ローンの返済が滞っていると、様々な書面が送られてきます。
”来店依頼について”や”督促状”、”最終通告書”などが送られてきても
延滞状態が解消されないと、催告書が届きます。


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                 催告書

平成○○年○月○日付金銭消費貸借抵当権設定契約証書に基づく
貸付金については、再三の催告にもかかわらずお払い込みがありま
せんので、上記契約証書より下記貸付残元金の全部、並びに利息
及び遅延損害金等を平成△△年△月△日までにお払込み下さるよう
催告します。上記期限迄にお払込みがない時は、やむを得ず法律上
の手続きをとりますから予めご承知おき下さい。

残元金 00,000,000円
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という内容になっています。

平成△△年△月△日までに、記載されている残元金と利息
遅延損害金を払うことが出来なければ、金融機関は競売申立等
の法律上の手続きを取ることになります。
ここで、消費者金融等の高利息の借入をすると、後々大変な思いを
することになりますので、この分野に詳しい人に相談をし、今後の
方向性を決めることが重要です。


住宅ローン以外では、税金を滞納していても、催告書が届きます。
納期限までに納めていないと督促状が送られてきたり電話による
催促があり、それでも納付していないと届きます。
催告書を受け取った後も納付していない状況が継続すると、財産
差押等の滞納処分を受けます。
所有不動産があり、その不動産に差押登記がされると、不動産
売却時には、その差押を解除しないと売却が出来なくなってしまいます。
また、自己破産をしても税金は免責対象ではなく、納付を逃れることは
出来ないものですので、支払の優先順位を考える必要があります。


住宅ローンに関しての催告書を受け取った方はお早めに
NPO法人 任意売却相談室
フリーダイヤル 0120-535-935

に相談することをお奨めします。

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