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 錯誤

民法第95条の錯誤

そのつもりがないのに不注意で契約すること


Aさんが、●●土地を売るつもりだったのですが不注意で、売るつもりの無い、
▲▲土地について売買契約してしまった場合に要素の錯誤の例が適用されます。

要素の錯誤とは、わざとではなく“不注意”でしたので表意者(錯誤した人)
の保護が優先され、契約は無効になります。 ただし、全てのケースまで保護するのは妥当でないことから、表意者に重大な
過失が有った場合には、表意者自身が無効を主張できないようになっています。


錯誤の例として非常に分かり易く解説してくれているサイトがありますので
参照をしてください。

有限会社 千波(ちなみ)さんのページの“錯誤”

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