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 差押え・差し押さえ

差押え・仮差し押さえとは

仮差押とは

債権者の債務者に対する財産売却禁止申請に対し、裁判所が債務者に対して行う、
当分の間の財産売却禁止命令のこと。 これにより債権者は債務者の資産を
一時凍結することが可能となる。 主に金銭債権について認められる。


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差押えとは

督促や催告によっても債務の返済が行われない場合に債務滞納者の財産処分を
禁止し、これを確保する強制行為。

登記簿謄本の甲区に記載されますが、当該不動産の処分を制限するものです。


所有者が利用することまで禁止するものではありませんが、所有権の移転・
担保権の設定が制限されます。

仮差押えは、差押え登記をするには手続上の要件が欠けていて、仮に差押えが
なされているものです。
不動産競売開始決定に伴う差押えがなされる場合や、また、国や地方公共
自治体の税金の滞納により当該不動産に差押えがなされている場合です。

買受人が競売手続で代金納付を完了し、所有権移転登記がなされると同時に
これらの差押えの登記は全て抹消されます。


他方、任意売却の場合には所有権移転登記がなされても滞納処分などには
影響がありません。

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