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 差押えの取下げ

差押え取り下げとは

民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の
財産の処分を禁止する強制行為を取り下げてもらうこと。


裁判所から「債権差押命令」という特別通達が届きます。


お金が有って、請求金額を支払って終わらせたいというのであれば、
その書類の次頁に「当事者目録」というのがあります。



その中に「債権者」とあり 住所氏名が書いてあります。
そこに持参します。
多くの場合、代理人である弁護士となっている筈です。

その代理人に差し押さえの取り下げの 件で来たことを説明します。
そして請求金額を返済し、お金と引き替えに「取下書」をもらって下さい。

そして、 その取下書を裁判所に持参して取り下げの申請をすれば完了です。


返済金額は、次頁に「請求債権目録」という欄に記載されている金額が
それにあたります。

差押えを受けた側からは、差押えを取り下げることはできません。

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