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 占有権原

占有権原とは

所有者以外の占有者がいる場合に、その占有者の占有の根拠となる
権利の内容です。

競売不動産は交換価値と使用価値が分離する場合があるので使用価値
(占有権)が発生しますが、原則、落札者(買受人)が代金納付後は
競売不動産を使用する事が出来る。
    ・第三占有者がいる例
    ・不法占有者が居住している場合
     (不法占有者とは:代金納付後も物件を占有していると
      裁判所から引渡命令が出される人々をいう。)

    ・元の所有者・債務者は買受人の代金納付後の占有権原は
     認められない。

    ・両親・子供・配偶者など債務者(所有者)と同視される
     占有者(占有権原が認められない)。

    ・債務者(所有者)と生計を一つにする占有者。

    ・債務法人の役員及びその家族(同族会社)

    ・債務者(所有者)に依頼された占有の補助者・やくざ等
     (悪質な競売妨害とみなされる)。

    ・占有のない賃借権は権原を認められない。
     (執行官が調査の時に占有していなければだめ)。

    ・権原のない者からの転借人は認められない。

    ・債権回収目的の占有は認められない。

    ・通常の用法によらない占有は不法占有となる。
     (住宅なのに倉庫として利用している)

    ・使用借権は解約か本訴で明渡しが請求できる。



そしてこれら占有者に速やかに立ち退いてもらうには明渡訴訟と明渡命令です。

明渡訴訟は、買受人が民事訴訟を提起して、明渡しを認めた債務名義
(法廷の文書)によって、正式に明渡しを要求するものです。

費用は自費で、判決までに6ヶ月など、とても時間がかかります。

しかし引渡命令は、代金納付後6ヶ月以内に申し立て、かつ占有者が、
買受人に対抗できない権原により占有しているものであれば、簡易・
迅速(1ヶ月以内)に債務名義を取得するここができます。

そのため、最近の引渡命令を利用するようです。
この命令により、占有者に立ち退きを要求したり、さらには強制執行で
無理やり追い出します。

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