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 執行官

執行官とは

執行官は、各地方裁判所に所属して裁判の執行や裁判関係文書の送達などの
事務を行います(裁判所法第62条)。

裁判の執行とは、裁判で出された結論が任意に実現されない場合に強制的に
実現することです。


例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に、その家から
明け渡す義務を負う人(債務者)を排除した上で家を債権者に引き渡したり、
借金を返さない人の宝石、貴金属等の動産や株券等の有価証券を差し押さえて
売却した上でその代金を返済するお金に充てるといった手続を担当しています。

それ以外に、不動産の(強制)競売手続が申し立てられた場合に、不動産の
状況等の調査をしたり、入札手続を担当したりします。

また、民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも
執行官の職務の一つです。 執行官は、職務を執行する際に抵抗を受ける場合には、その抵抗を排除する
ために、警察の援助を求めることも認められているなど強い権限が与えられていて、
その権限を自らの判断と責任において行使しています。

執行官は、執行実務に携わるために必要な知識と資質を持った人の中から
筆記と面接による試験の結果に基づいて各地方裁判所によって任命され、
その職務の執行については、地方裁判所の監督を受けます。

また、裁判所の職員ですが、国から給与を受けることなく、事件の当事者が
納めた手数料を収入としています。

上記の文章は裁判所のサイトからの転用です。


執行官法というのが有ります。参照してください。


裁判所から執行官が現地調査に来た時点でも、住宅支援機構以外であれば
任意売却へ切り替えることが出来ます。

執行官が現況調査に来てから だいたい4ヵ月目後半位に競売の入札となります。

家を立ち退くにもチョットでも有利に立ち退きたいのなら任意売却を
検討すると良いのではないかと 思います。

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