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 使用貸借

使用貸借とは

賃料を支払わずに無償で借りて使用すること。
また無償で使用出来る契約のこと。


使用貸借の権利関係から生じる利用権を「使用借権」または「使用権」という。




通常は、親兄弟間などで貸し借りしている特別な関係を前提にしている
場合が多く、借り主を保護する借地借家法は適用されません。

契約期間が終了したら貸主に正当事由があるなしにかかわらず、
明け渡さなければならない。

契約の定めがない場合は、いつでも貸主は返還を請求できることに
なっております。

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