使用貸借とは 賃料を支払わずに無償で借りて使用すること。 また無償で使用出来る契約のこと。 使用貸借の権利関係から生じる利用権を「使用借権」また は「使用権」という。 通常は、親兄弟間などで貸し借りしている特別な関係を前提にしている場合が多く、借り主を保護する借地借家法は適用さ れません。 契約期間が終了したら貸主に正当事由があるなしにかかわらず明け渡さなければならない。 契約の定めがない場合は、 いつでも貸主 は返還を請求できることになっております。
任意競売ワード辞典
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