所有権移転手続
所有権移転手続とは
代金納付手続が終わったら、裁判所書記官から管轄法務局に対し、
次の登記嘱託手続をすることになります。
(1)前所有者から買受人に対する所有権移転登記
(物上保証人の方が買い受けた場合は不要です。)
(2)差押登記や抵当権等の設定登記抹消登記。
上記の登記を嘱託する際には、登録免許税法の定めにより手数料
(収入印紙又は納付書による納付)を納付しなければなりません。
相続による所有権移転の場合、以前の所有者は被相続人すなわちすでに
死亡した人であるため、共同で申請することは不可能です。
そのため相続の場合は相続人の単独申請によって所有権移転登記が
できると決められています。
なお、申請手続きは必ずしも本人がしなければならないわけではなく、
代理人による登記申請もすることができます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。
不動産登記に必要な書類
・ 委任状(代理人による場合)
・ 登記申請書
・ 売買契約書
・ 売主の登記済権利証
・ 売主の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・ 買主の住民票
・ 固定資産税評価証明書
・ 登録免許税相当額の現金
・ 司法書士報酬(司法書士に委任する場合)
万が一、権利証を紛失してしまい、権利証を用意できない場合には
「保証書」という書類で代替することも可能です。
司法書士に依頼する場合、これらの場合には余分の費用が必要となります。
代金納付手続が終わったら、裁判所書記官から管轄法務局に対し、
次の登記嘱託手続をすることになります。
(1)前所有者から買受人に対する所有権移転登記
(物上保証人の方が買い受けた場合は不要です。)
(2)差押登記や抵当権等の設定登記抹消登記。
上記の登記を嘱託する際には、登録免許税法の定めにより手数料
(収入印紙又は納付書による納付)を納付しなければなりません。
相続による所有権移転の場合、以前の所有者は被相続人すなわちすでに
死亡した人であるため、共同で申請することは不可能です。
そのため相続の場合は相続人の単独申請によって所有権移転登記が
できると決められています。
なお、申請手続きは必ずしも本人がしなければならないわけではなく、
代理人による登記申請もすることができます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。
不動産登記に必要な書類
・ 委任状(代理人による場合)
・ 登記申請書
・ 売買契約書
・ 売主の登記済権利証
・ 売主の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・ 買主の住民票
・ 固定資産税評価証明書
・ 登録免許税相当額の現金
・ 司法書士報酬(司法書士に委任する場合)
万が一、権利証を紛失してしまい、権利証を用意できない場合には
「保証書」という書類で代替することも可能です。
司法書士に依頼する場合、これらの場合には余分の費用が必要となります。

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