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滞納管理費の請求

売り主と買い主の当事者間の関係:
管理費、特別修繕費(修繕積立金)支払わないままマンションの専有部分が
売買(譲渡)された場合。
原則的には、売主(譲渡人)と買主(譲受人)の双方に支払の義務が
存在します。

マンションの売買は売主と買主の、両当事者契約によって成立します。
その契約内容は、管理組合の請求権とは関係がありません。

従って、管理組合はどちらに対しても請求することが出来ることになります。
しかし実際問題として、滞納をしている売り主に対しての請求は現実的では
ありません。

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代位弁済とは

保証人や保証会社等が、お金を借りた本人に代わって
債権者に対し、支払いをすることです。

支払った保証人または保証会社は主債務者に対して支払った分を
請求できることになります(このことを求償権といいます)。

通常、銀行などの金融機関から住宅ローンの借り入れをする時は
保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多いと思います。


住宅ローンを組んだ本人が、返済不能な状態になった場合には
保証会社が本人に代わって金融機関に返済することになります。
このことを代位弁済といいます。

代位弁済が行われると、住宅ローンの債権者が金融機関から
保証会社に変わり、以後は保証会社との支払の交渉をすることに
なります。



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代金納付期限通知とは

裁判所は最高価買受人に、残代金を納付する期限を通知します。

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短期賃貸借とは

短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日をもって原則的に廃止されました。


短期賃貸借とは、住居を賃借しているその物件に、入居以前から抵当権が
設定されており、その後入居中に、所有者/大家の債務不履行から抵当権が
行使され、その物件が競売にかけられることになった場合でも、
落札後3年間は、そこに住み続けていい、という権利です。

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 担保

担保とは

借金の返済が出来ない場合に備えて、
あらかじめ貸主に提供しておく財産や権利。

債務の支払い(返済)が困難になった際は、担保を債権者に引き渡し、
または強制執行手続により差押え・換価・競売を行うことによって
債務の履行に代えるようになっている。

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