民事執行手続とは

お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返せない人
(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)て、債権者に分配する
(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。

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無剰余とは

無剰余とは簡単に言えば、資産の実勢価格より、抵当の残債務のほうが
多い状態をいいます。

従って、債権者には当該物件を処分した場合に弁済が回ってこない状態を
指します。

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無担保債権とは

無担保債権とは、“担保がない借金”
のことです。

競売後や任意売却後の残った債務は、自宅不動産という担保がなくなった状態で
無担保債権となります。
この無担保債権を返済しないでいると、給料の差し押さえをされることがあります。

実際には競売で自宅を失った人の多くは、その無担保となった債権に対しての
返済が著しく困難になることがあり、返済をしたくても出来ないことがあります。

また、無担保債権となることを逆手にとり、残債務の支払いから
逃げることを勧めている任意売却業者もあるようです。

しかし、いつ給料の差押えがくるかは、わかりませんので、慎重に行動する必要があります。

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申立債権者とは

競売を申し立てた債権者の意。


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