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 短期賃貸借

短期賃貸借とは

短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日をもって原則的に廃止されました。


短期賃貸借とは、住居を賃借しているその物件に、入居以前から抵当権が
設定されており、その後入居中に、所有者/大家の債務不履行から抵当権が
行使され、その物件が競売にかけられることになった場合でも、
落札後3年間は、そこに住み続けていい、という権利です。 2004年に、【短期賃貸借の保護制度】は廃止されました。

これにより、アパート・マンションの所有者が破産して建物が
競売にかかることになった場合、これまでその部屋の賃借人は3年間の
明け渡し猶予期間を与えられていたのが、わずか半年に改変されました。


これは、この保護制度を悪用して競売物件を占拠し、買い叩いたり、
法外な立退き料を請求したりする「占有屋」を排除できることになりました。

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