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 抵当権の実行

抵当権の実行とは

債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関等)は
抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを強制的に売
却することで、その売却代金を債権の弁済として充てます。
その強制的に売却するための手続きを取ることを、抵当権を実行する
と言います。

抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合は
残額については、担保のない債権(無担保債権)として残ります。


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抵当権の実行は、抵当権の対象不動産の所在地を管轄する地方
裁判所に、抵当権に基づく競売(担保不動産競売)を申し立てるこ
とです。


競売に付され、買受人に対して売却許可が与えられ、その人が落
札代金を納付します。

落札代金は、抵当権の順位(第1抵当権者から)にしたがって、抵
当権者に配当されます。

前順位の抵当権者の債権を弁済して、なお競売代金が残存する
場合には、次順位の抵当権者が弁済を受けることになります。

抵当権者に配当しても、代金が余る場合には、債務者本人に返還
されることになります。

落札代金が、全ての債権を弁済するのに足りない場合には、弁済を
受けられなかった債権は、存続し、返済請求を受けることになります。

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