抵当権の実行
抵当権の実行とは
債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関等)は
抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を
債権の弁済として当てることです。
抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合は
残額については、担保の無い債権(無担保債権)として残ることになります。
しかし、抵当権の実行によって、抵当権自体は消滅します。
************************************************
住宅ローンの返済に困ったら
任意売却相談室にご相談下さい。(相談料無料)
フリーダイヤル 0120−218−985
日本全国対応しています。
************************************************
抵当権の実行は、抵当権の目的物がある所在地を管轄する地方裁判所に、
抵当権に基づく競売(担保不動産競売)を申し立てることから始まります。
競売に付され、買受人がいれば売却許可が与えられ、落札代金を
納付することになります。
落札代金はその順位に従い(第1順位から)、抵当権者に配当されます。
前順位の抵当権者の債権を弁済して、なお競売代金が残存する場合には
次順位の抵当権者が弁済を受けて行くことになります。
抵当権者へ配当しても、代金が残る場合には一般債権者に
さらに残れば債務者に返還されることになります。
落札代金が全ての債権を弁済するのに不足する場合には、弁済を受けられ
なかった債権は存続することになり、返済を継続することになります。
債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関等)は
抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を
債権の弁済として当てることです。
抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合は
残額については、担保の無い債権(無担保債権)として残ることになります。
しかし、抵当権の実行によって、抵当権自体は消滅します。
************************************************
住宅ローンの返済に困ったら
任意売却相談室にご相談下さい。(相談料無料)
フリーダイヤル 0120−218−985
日本全国対応しています。
************************************************
抵当権の実行は、抵当権の目的物がある所在地を管轄する地方裁判所に、
抵当権に基づく競売(担保不動産競売)を申し立てることから始まります。
競売に付され、買受人がいれば売却許可が与えられ、落札代金を
納付することになります。
落札代金はその順位に従い(第1順位から)、抵当権者に配当されます。
前順位の抵当権者の債権を弁済して、なお競売代金が残存する場合には
次順位の抵当権者が弁済を受けて行くことになります。
抵当権者へ配当しても、代金が残る場合には一般債権者に
さらに残れば債務者に返還されることになります。
落札代金が全ての債権を弁済するのに不足する場合には、弁済を受けられ
なかった債権は存続することになり、返済を継続することになります。
メニュー

