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 抵当権解除 / 抵当権抹消

抵当権解除・抵当権抹消とは

抵当権解除のことを抵当権の抹消とも言います。
例えば、住宅ローンなどの返済が完済したら、銀行など金融機関から抵当権の
解除手続き(抵当権の抹消登記)に必要な書類一式が送られてきます。

抵当権の解除手続き・抹消手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、
自分で抵当権の解除(抵当権抹消手続き)を行うこともできます。


抵当権抹消手続き・抵当権解除手続き

抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に
障害になることもあり、また一般の企業の場合には新たな融資を受けられなく
なるなどの弊害があります。

抵当権抹消手続きは出来うる限り早めに行うのがベストです。

住宅ローンなどの返済が終わると、お金を貸してくれた金融機関(抵当権者)
から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきます。




送られてくる書類は以下の通りです。


・抵当権解除証書
・抵当権設定契約書
・委任状
・代表者事項証明書(資格証明書)(有効期間は発行日から3ヶ月以内です)

(原本還付する場合も有りますので、コピーと原本2部用意しておいた方が
 良いかもしれません。)


登記申請書を自分で作成します。
抵当権抹消登記申請書は法務省のホームページ、登記申請書等の様式から
ダウンロードできます



これらを持って管轄の法務局へと行きます。
法務局には相談コーナーがあると思いますので、そこで書類等のチェックや
相談をして確認すると安心だと思います。

自分で抵当権抹消手続きを行うと、収入印紙代(数千円)と交通費で済みます。

また、住宅ローンの返済が完済した際には、抵当権抹消登記をしなければ
なりません。

これは、ローンを返済が完済したからといって、抵当権が自動的に抹消される
わけではないからです。


(**)抵当権の抹消・抵当権の解除は司法書士さんにお願いした方が
  断然楽だと思います。

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