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 特別売却

特別売却とは

期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった場合にのみ
行う売却方法です。

特別売却についても裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて
執行官が行います。







特別売却には、

(1)条件付特別売却 期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において
  適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという
  「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法

(2)上申による特別売却 条件付特別売却を実施しても買受けの申出が
  なかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の
  上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという
  「特別売却実施処分」に基づく売却方法


がありますが、いずれも
  特別売却期間中に一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が
  与えられます。


同一物件について、買受けの申出が同時に複数されたときには、
くじ等により買受申出人を定めます。 

特別売却物件の買受申出も、
裁判所の執行官室で受け付けています。

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