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 特別売却

特別売却とは

入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法であり、期間
入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった
場合にのみ行う売却方法です。
特別売却についても裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて
執行官が行います。



特別売却には、

(1)条件付特別売却
 期間入札の売却実施命令と同時に、期間入札において
 適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという
 「条件付特別売却実施処分」
 に基づく売却方法

(2)上申による特別売却
 条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で
 差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が
 提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという
 「特別売却実施処分」
 に基づく売却方法

があります。
いずれも、特別売却期間中に、一番先に買受けを申し出た人に
買受けの権利が与えられます。

同一物件について、買受けの申出が同時に複数なされたときは
別に定める基準により買受申出人を定めます。 




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