特別売却
特別売却とは
入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法であり、期間
入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった
場合にのみ行う売却方法です。
特別売却についても裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて
執行官が行います。
特別売却には、
(1)条件付特別売却
期間入札の売却実施命令と同時に、期間入札において
適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという
「条件付特別売却実施処分」
に基づく売却方法
(2)上申による特別売却
条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で
差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が
提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという
「特別売却実施処分」
に基づく売却方法
があります。
いずれも、特別売却期間中に、一番先に買受けを申し出た人に
買受けの権利が与えられます。
同一物件について、買受けの申出が同時に複数なされたときは
別に定める基準により買受申出人を定めます。
入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法であり、期間
入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった
場合にのみ行う売却方法です。
特別売却についても裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて
執行官が行います。
特別売却には、
(1)条件付特別売却
期間入札の売却実施命令と同時に、期間入札において
適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという
「条件付特別売却実施処分」
に基づく売却方法
(2)上申による特別売却
条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で
差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が
提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという
「特別売却実施処分」
に基づく売却方法
があります。
いずれも、特別売却期間中に、一番先に買受けを申し出た人に
買受けの権利が与えられます。
同一物件について、買受けの申出が同時に複数なされたときは
別に定める基準により買受申出人を定めます。

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