督促状
督促とは、債務の弁済を促す行為です。
その行為を書面にしたものが「督促状」です。
督促の目的は、弁済を促すことの他、期限の利益を喪失させたり
時効を中断させたりと様々な状況で用いられます。
一般的には、任意による弁済の見込が薄く、そのまま何もせずに
いると、延滞が続くことが予想され、そして口頭による督促に応じ
ない場合に、督促状を出します。
住宅ローンに関しての督促状を受け取ったら、なるべく早く
NPO法人任意売却相談室 フリーダイヤル0120-535-935
に無料相談してください。
また、あらかじめ約定書・契約書において、一定の事由が生じた
ときに、債権者からの請求通知を要件として債務全体が期限の
利益を喪失する旨が規定されている場合もあります。
この場合、債権者は債権全額について相殺や差押を可能にする為
債務者に対して督促状(請求)を出し、期限の利益を喪失させます。
督促状による督促は、裁判外の請求とされ、支払命令や訴訟の
提起は、裁判上の請求とされます。
債権の時効消滅(商事債権なら5年)が迫ったときに、こうした
手段によって、時効中断が図られる場合があります。
ただし、裁判外の請求に過ぎない「督促状」による督促は、6ヶ月内
に、裁判上の請求をしなければその中断の効力は失われます(民法153条)。
法的効力を持つ督促状
簡易裁判所に対し「支払督促」の申立てます。
申立書の記載事項は、
1.代金の支払を命じる旨
2.請求の趣旨及び原因
3.当事者の氏名
さらに、直ぐにに強制執行ができるよう「仮執行宣言を求める」旨を
付記しておく。
そうすれば、債務者が、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に
異議の申立てをしなければ、強制執行をすることが可能となります。
2週間以内に意義の申立がなされない場合、請求している人は30日以内に
「仮執行宣言」の申立てができます。
仮執行宣言申立てをすると、その内容が裁判所で審査され、仮執行宣言付の
支払督促が送達されます。
そして、申し立てられた側は、これに対して2週間以内に異議申立てを
しないとこの支払督促が確定して、判決と同じ効力をもって強制執行されます。
督促状を送り着けられた側、仮執行宣言申立をされた際に、何もしないで
放っておくと裁判に負けて支払義務が確定し強制執行までされることになります。
ですので、裁判所から支払い督促が来た場合は必ず異議申立てをします。
異議申立てをすると通常の訴訟に移行して裁判になります。
その行為を書面にしたものが「督促状」です。
督促の目的は、弁済を促すことの他、期限の利益を喪失させたり
時効を中断させたりと様々な状況で用いられます。
一般的には、任意による弁済の見込が薄く、そのまま何もせずに
いると、延滞が続くことが予想され、そして口頭による督促に応じ
ない場合に、督促状を出します。
住宅ローンに関しての督促状を受け取ったら、なるべく早く
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に無料相談してください。
また、あらかじめ約定書・契約書において、一定の事由が生じた
ときに、債権者からの請求通知を要件として債務全体が期限の
利益を喪失する旨が規定されている場合もあります。
この場合、債権者は債権全額について相殺や差押を可能にする為
債務者に対して督促状(請求)を出し、期限の利益を喪失させます。
督促状による督促は、裁判外の請求とされ、支払命令や訴訟の
提起は、裁判上の請求とされます。
債権の時効消滅(商事債権なら5年)が迫ったときに、こうした
手段によって、時効中断が図られる場合があります。
ただし、裁判外の請求に過ぎない「督促状」による督促は、6ヶ月内
に、裁判上の請求をしなければその中断の効力は失われます(民法153条)。
法的効力を持つ督促状
簡易裁判所に対し「支払督促」の申立てます。
申立書の記載事項は、
1.代金の支払を命じる旨
2.請求の趣旨及び原因
3.当事者の氏名
さらに、直ぐにに強制執行ができるよう「仮執行宣言を求める」旨を
付記しておく。
そうすれば、債務者が、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に
異議の申立てをしなければ、強制執行をすることが可能となります。
2週間以内に意義の申立がなされない場合、請求している人は30日以内に
「仮執行宣言」の申立てができます。
仮執行宣言申立てをすると、その内容が裁判所で審査され、仮執行宣言付の
支払督促が送達されます。
そして、申し立てられた側は、これに対して2週間以内に異議申立てを
しないとこの支払督促が確定して、判決と同じ効力をもって強制執行されます。
督促状を送り着けられた側、仮執行宣言申立をされた際に、何もしないで
放っておくと裁判に負けて支払義務が確定し強制執行までされることになります。
ですので、裁判所から支払い督促が来た場合は必ず異議申立てをします。
異議申立てをすると通常の訴訟に移行して裁判になります。

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