競売・任意売却用語集 >> 競売・任意売却専門用語 >> た

 取り下げ 【 競売 】

競売の取下げとは

債務者の申立てによる競売手続の停止(民法第39条) 債務者は
執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることができます。

執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。
それ以外の方法では競売を申し立てられた側からの取下げは出来ません!


普通は、債権者と債務者との話し合いをし、話し合いが円満にまとまれば
競売を取り下げてくれます。



競売申立債権者は、いつでも競売申立てを取下げることができます。
しかし最高価買受申出人(および次順位買受申出人が存在する場合には、
さらにこの者)が決められた後に取下げをする場合には、この者の同意を
得ることが必要となります。 (民事執行法第76条1項) 入札期日に誰かが入札すると、競売 の取下げは簡単ではありません。
買受申出人が出た後の取下げには、その買い受け人の同意がないと
いけません。

さらに、買受人が代金を納付すると、取下げできません。
しかし、売却許可決定確定前なら、執行抗告を提出し(民事執行法72条)、
確定を止め、競売申立人に競売申立を取下げてもらう方法も有ります。

しかし、買受人の同意が必要ですので、買受人の主張する金を支払う
必要があります。

執行抗告は売却許可決定から1週間以内に提出する必要があります
(民事執行法10条2項)。

買受人が代金納付後はその不動産を買戻しするしかありません。
やはり、相当のお金をプラスしないと、買戻しは難しいでしょう。


競売業者さん、不動産業者の中には競売取り下げの資金の融資をしてくれ、
そして競売の取下げの交渉を行っている場合も有るようですが、
借りたお金は当然のことながら返済をしないといけません。

借りたお金が返済できないから競売になったのです。

競売は取り下げることが出来たのはよいのですが、以前よりも多くの
借金を返済していかなければならなくなって、やって行けるのか否か、
ジックリと考えて行動を!

 その他の【た 】行の記事