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 和解調書

和解調書とは

紛争を解決するために当事者が互いに話し合い、そして譲歩して合意に
達することを「和解」といいます。
裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあります。

これを「裁判上の和解」という。

(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である)具体的には、
民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」
と、簡易裁判所において当事者どうしの和解を公的に証明してもらう
「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する。
(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいいます。)
このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官が
その和解を調書に記載する。

こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」 と呼んでいる。


和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を
行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」の一つである。

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